競艇をはじめ、公営ギャンブルを毎週のようにやられているあなた!ほぼ間違いなく税金を払う義務が発生していますよ。
とはいえ、真面目に税金を納めていたら、99.9%勝てませんけど(笑)そもそも日本の税制がクソすぎなんです。
収支でプラスになった分を請求されるのが当然の流れ。しかし、先進国であるこの国の法律は、プラマイに関係なく払戻金だけを計算しやがる。こうして競艇の税金問題を考えているだけでムカムカしてきます。
ただし、日本でギャンブルを楽しむ以上、税金の仕組みぐらいは知っておいた方が良いでしょう。そこで今回は…
- 公営ギャンブルの税金問題
- ギャンブラーにとって不公平な税制
- 競艇の税金はバレる?バレない?
上記についてを解説します。
あまり大きな声では言えませんが、知識があれば払わずに済む抜け道はあります。
最後までしっかりと呼んでいただき、僕のように非国民ギャンブラーになりましょう!(正しい行いではないので、真面な人間ならマネしちゃダメですよw)
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公営ギャンブルの税金問題
世界でも類を見ない日本のギャンブル税金。知れば知るほどガッカリする内容であり、中には的中して払戻しを受けるのが怖くなるかもしれません。
ちなみに、これからお伝えする税金問題は…
- 4つの公営競技
- パチンコ・スロット
- オンラインカジノ
ボートレースだけでなく、上記全てのギャンブルに共通したことが言えます。
この記事では公営ギャンブルに焦点を当てて解説しますが、パチンコ・スロット、オンラインカジノをやっている人も覚えておいて損はないです。
公営ギャンブルの税金とは?
日本には現在、4種類の公営ギャンブル「競馬・競輪・ボートレース・オートレース」が存在します。
そして、公営ギャンブルにおいて、払戻金が一定額を超えると税金を納める義務が発生。この時払戻金は所得とみなされ、区分は「一時所得」または「雑所得」となります。
一時所得とは?
一時所得はその名の通り「一時的な所得」。
公営ギャンブルの払戻金の他に懸賞や福引などの賞金品、保険などの一時金や返戻金も含まれます。
公営ギャンブルでは、1年間(1月1日~12月31日)の間に得た利益が50万円を超えた場合、その利益が一時所得となり確定申告しなければなりません。また、翌3月31日までに申告の義務が課せられます。
雑所得とは?
雑所得は一時所得にあたらない所得。
例として公的年金や副業所得などが挙げられます。給与所得者の場合、雑所得が20万円を超えると確定申告する必要が出てきます。
一時所得と雑所得の最大の違いは「外れた投票券をどう扱うか」です。雑所得の場合、外れ投票券を経費として計上できるため、税額は少なくなります。
一方、一時所得は外れた投票券を経費として計上できません。したがって、ギャンブルでの利益が一時所得となった場合、自ずと高い税額を課されると覚えておきましょう。
一時所得の計算方法
公営ギャンブルにおける一時所得を計算式は以下の通り。
一時所得=(払戻金ー的中投票券費用ー特別控除額)×1/2
払戻金は的中して戻ってきたお金。投票額は払戻金を得るために舟券などを購入した費用。特別控除額は「年間50万円までは税金を払わなくていいよ」といった制度。
一時所得の控除額は50万円となっており、裏を返せば「利益が50万円を超えたら確定申告してね」ということ。
理解しやすいように2つの例を紹介しておきます。
【例1】
- 年間払戻金350万円
- 的中投票券費用70万円
【例2】
- 年間払戻金500万円
- 的中投票券費用360万円
- 【例1】払戻金350万円-的中投票券の購入費用70万円-特別控除50万円)×1/2=115万円
- 【例2】払戻金500万円-的中投票券の購入費用360万円-特別控除50万円)×1/2=45万円
例1の場合、一時所得が115万円となるので課税対象となります。一方、例2は一時所得が45万円。控除範囲の50万円を超えていないため、課税対象外です。
次に出てくる疑問が「納税額」。
ギャンブルでの利益は一時所得となるため、納税する際は所得税として扱われます。
納税額は「総所得額」によって決まるもの。ギャンブルで得た利益だけでなく、給与所得など全てを合算した所得額です。下記が一時所得の税率となります。
総所得額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800~4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
例えば、年収600万円のギャンブル好きなサラリーマンAさんがいたと仮定しましょう。特別控除額を50万円とした場合のAさんについては以下の通りです。
- 給与600万円
- 一時所得100万円
- 払戻金300万円
- 的中投票券の購入費用50万円
ギャンブルでの利益を無視した場合(一時所得が0円で総所得額が600万円)は一体何円になるのか?
Aさんの場合、一時所得を含めるか否かで約20万円もの納税額の差が生まれます。
今回は各種控除や復興特別所得税などを除いて計算していますが、ギャンブルでの利益を含めるか否かで税額は大きく変わるのです。こんなヤ〇ザみたいな税率、どう考えてもおかしいですよね?
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は以下の通り。
雑所得=払戻金-的中投票券購入費用-不的中投票券購入費用
先述したように、一時所得と雑所得の違いは「外れ投票券を経費」として認める点です。それゆえ、雑所得を求める計算式には外れた投票券の購入費用が含まれています。
それでは、Aさんが不的中だった投票券を1年間で計200万円購入していたとします。その場合、Aさんの雑所得は以下の式で求められます。
雑所得と認められた場合、ギャンブルでの所得は50万円。総所得は給与所得600万円を合算して650万円。その際、Aさんの所得税は以下の計算で求めることができます。
ギャンブルにおける利益を雑所得として扱うだけで、約10万円も納税額が減ります。これは兎にも角にも「ハズレ投票券を経費として扱うから」です。
ギャンブラーにとって不公平な税制
しつこく言わせてもらいますが、ギャンブラーに課せられる税金はあまりにもクソ。みんなそう思っているのに、戦後から税制が変わらないのは意味が分かりません。
マイナス収支でも納税が必要
これまでは例として紹介してきたギャンブル好きなAさん。1年間で250万円を公営ギャンブルに投じ、払戻金は300万円。50万円のプラス収支を記録し、まさしく”勝ち組”と呼ぶべき存在です。
では、Aさんと同じ給与で、払戻金や的中投票券に投じた額も全く一緒のBさんがいると仮定します。
Bさんの一時所得はもちろん、総所得額もAさんと同じ。当たり前ですが、所得税もAさんと全くもって同じです。ただ、BさんにはAさんと決定的に違う部分があります。
それは、1年間のギャンブル収支がマイナスであるということ。
Bさんが仮に1年間に公営ギャンブルで350万円賭けたとします。350万円のうち、的中に繋がった投票券は先述の通り50万円分です。つまり、残りの300万円分は的中しなかったことになります。
Bさんの払戻金(1年間)は300万円。Aさんと打って変わって50万円のマイナス収支ですね。
とはいえ、課税される所得税は50万円プラスのAさんと変わりません。そうなんです。今の税制でギャンブルの払戻金を一時所得とした場合…
ギャンブルで負けている人も課税対象になる場合があるのです。
ただでさえ負けたお金は農水省や地方公共団体へお布施しているのに、更に国へ納税しなくてはいけない。「二重課税」といいたいところですが、今の税制ではそういうルールになっています。
雑所得にしてくれれば文句はないけど…
二重課税を回避する方法は超簡単!ギャンブルの払戻金を雑所得にすればいいだけ。
雑所得はハズレ投票券を経費として扱えるので、純粋なプラス収支の時だけ総所得が上乗せになります。
また、ギャンブルで稼ぐことは、企業が経営して利益追求することと同じ。舟券や馬券の購入額はすなわち、企業の営利活動における経費と同義でいいように思います。
しかし、ギャンブルでは的中した投票券しか経費として認定されないのが現状。
認めない理由としてよく聞くのは…
- 回収率100%を下回っている
- 利益追求型の賭け方じゃない
- 長期間大金をつぎ込んでいない
- 利益を出すための仕組みが備わっていない
過去に雑所得と認められたケースは数件ありますが、どれも大きな利益が出来る仕組みを構築していました。要は、楽しむためではなく、確実に利益を得るために買っていたかどうか。
そりぁ、時間を掛ければ絶対に稼げる仕組みがあるなら知りたいです。でも、そんな情報なんて僕のところに来ないでしょうし、仮にあっても面白くはないはず。
ひとつだけ言えるのは、回収率はあくまで結果。予想した舟券がどうなるのか?ドキドキする過程を楽しんでいるだけ。
それでプラスになれば喜んで税金を払います。しかし、マイナス収支でさらに追い打ちをかけるのは、どう考えたっておかしいでしょ。
税金まで払ったら二重課税だろ
公営競技 | 控除率(還元率) |
競馬 | 20~30%(70~80%) |
競輪 | 25%(75%) |
競艇 | 25%(75%) |
オートレース | 30%(70%) |
控除率は、投票した売上の中から胴元が持っていく割合。還元率は、控除されてユーザーに払戻される割合。
要は、投票した時点でマイナススタート。仮に1,000万円の売上だったら750万円の争奪戦となり、はじめから期待値を下げた状態で戦っているのです。さらに、利益が50万円を超えたら税金まで徴収される。
これを「二重課税」と呼ばずなんというのか?
この問題について、今まで放置されてきたのがヤバすぎる。1人ぐらい疑問を呈する政治家がいてもいいのに、未だかつて聞いたことがないなんて…。
6,400万円的中した「じゃい」の事例
今話題のじゃいさん(インスタントジョンソン)をご存知ですよね。
じゃいさんは競馬上手な芸人として知られ、これまでWIN5やトリプル馬単で複数回の高額的中を成し遂げてきました。
そんなギャンブルで勝ち組のじゃいさんですが、破産してしまうほどの災難が降りかかります。それが2022年6月に起きた「マンション一棟分の巨額徴税」です。
競馬で当てた6400万円について、税務署から「マンションを買えるくらいの値段の請求」をされたことを明らかにして、話題になった。<中略>
じゃいは、はずれ馬券が経費にならず、「1億円使って、1億5000万円勝ったとすると、1億5000万円に税金がかかるということで、5000万円しか勝ってなくても、丸々持っていかれてしまう状態です」と説明している。
「納税なんてもんじゃない」「カツあげレベル」と憤った。
さらに、裁判をしようとしても、最低でも6年かかると言われて、折れて支払うことにしたそうだ。結局、手元に金がなく、妻が子どもの将来のためにためていた金や、親が貸してくれた金を返済にあてた。
じゃいは「法律自体が時代錯誤だ」と訴えている。
出典:Yahoo!ニュース
まさに、WIN5(5重勝単勝式)やトリプル馬単といった「超高配当」にもなる馬券を好むじゃいさんだからこそ、起こってしまった問題といえるでしょう。
WIN5やトリプル馬単の詳しい説明は省略しますが、簡単にいうと100円が諭吉数百枚(時には数千枚)に変わる馬券。
僕の知り合いも毎週5~10万円をWIN5に投じていますが、的中するのは1年に1回あるかないか程度。それぐらい的中率が低いので、当然ハズレ投票券の額はどんどん増えていきます。
すなわち、WIN5で高額払戻を受けても莫大な税金が課せられる訳です。なぜなら、的中投票券しか経費に計上されないから。
1年間でWIN5に500万円投じ、1回だけ100円が1,000万円になったとします。
この払戻金が雑所得となると、499万9900円が総所得に組み込まれます。一方、一時所得になってしまうと、999万9900円が総所得として扱われるのです。
じゃいさんに起こった災難は上記によく似ていると考えられます。
雑所得を勝ち取るために不服申し立て
裁判に費やす時間は最低でも6年、さらに弁護士費用などで相当額に達するそうです。
大抵の人は「どうせ勝てる訳ない」と諦め、言われるままに税金を納めることでしょう。しかし、じゃいさんが取った行動は…
不服申し立ての書類を提出しました。
自分の払った税金をどうこうしようという目的ではなく、(税金問題の)問題提起をみんなに広めるためです。
皆さんからクラウドファンディングなどをやったらどうか?といったアドバイスもありましたが、弁護士や税理士さんと話し合った結果、寄付という形にさせていただきました。
寄付額は100円から上限1,000円。(6月18日時点)7,000人ぐらいの方に寄付してもらってて、その多くが1,000円となっています。
ただ、お金より応援してもらうのが目的なので、100円いただければ十分です。
出典:じゃいちゅ~ぶ
結果がどうなろうと、じゃいさんの戦いを全面的に応援したいと思います!
競艇の税金はバレる?バレない?
結論からお伝えすると、競艇の税金については「心配無用」というのが僕の見解。
もちろん、税務署から指摘される可能性はあります。ただ、その確率は限りなくゼロに近く、よっぽどのことがない限り払わなくてもバレる心配はないでしょう。
その理由についていくつか解説させていただきます。
競艇は払戻金が最も低い
昨今の日本では税制を変えるどころか、公営ギャンブルの高額払戻金に対する徴税を強化する動きが見られます。
政府は来年1月から、競馬や競艇などの公営競技で一口1000万円以上の払戻金を受けた人への徴税を強化する。
インターネット経由で券を購入したり払戻金を受け取ったりした人の情報を保存し、必要に応じて国税当局に情報提供する。会計検査院や参議院決算委員会の指摘を受けて、運用を改善する。
一口あたりの払い戻しが1000万円を超える的中者の氏名や銀行口座番号、レース情報などを電子媒体で記録・保存するよう通達を出した。たとえば、競馬のレースで一口100円の馬券が1000万円(10万倍)以上になる払戻金を受けた人が対象になる。
出典:TabisLand
ここで注目したいのが「一口1000万円以上の払戻金を受けた人」という箇所。
競馬だと頻繫に1,000万円以上の払戻金が発生しています。また、1レースに100万円以上を賭ける高額ベット者でなくても、先ほど触れたWIN5・トリプル馬単の場合、100円が1,000万円になるケースはあるでしょう。
その点、競艇はどうですか?これまでに1,000万円以上の払戻しなんて一度も聞いたことがありません。
そうです。競艇は政府の徴税強化から外れているといっても同然。
ご存知の通り、ボートレースは「当てやすい代わりに配当が低いギャンブル」です。最大6艇で3連単は120通りしかなく、3連単の歴代最高払戻も68万円ほど。
他の公営ギャンブルで導入している複数レースの1着を当てる「重勝単勝式」もボートレースにはありません。
つまり、100円が1000万円に化ける可能性がゼロといっても過言ではないので、税務署から指摘されるリスクは極めて低いでしょう。
高額ベットやネット投票はリスク増
「税金の心配はしなくていい」と言いながらも、以下に紹介する2つとも当てはまる人は若干不安が残ります。
- 舟券購入は主にネット投票(テレボート)
- 厚張りをして高額払戻しを受けたことある
テレボートとは、インターネット経由で舟券を購入できるサービス。
現代人にとって欠かせないツールとなりますが、日々購入した履歴は全て保存されています。その為、いくら使い、どのくらい払戻しを受けたのか?調べようと思えばすぐにバレてしまいます。
だからといって、テレボートの利用が危険とは言っていません。特に注意してほしいは「高額ベットをする人」。
上記に説明した通り、競艇で”一口1,000万円以上の払戻金”はあり得ないでしょう。しかし、その方針以外は大丈夫という保証はなく、標的にする水準が下げられる可能性はあり得ます。
以上のリスクを頭に入れ、あまり目立つような賭け方をするのは控えた方が無難かも。
納税をほぼ100%逃れられる抜け道とは?
高額な払戻金を受けた舟券購入者は、いつ納税を迫られてもおかしくありません。ですが、納税の手から逃れられる「抜け道」は存在します。もちろん正規の方法での舟券購入でw
それは、競艇場や場外売場で舟券を購入することです。
券売機が設置してある競艇場などでは、紙の舟券を購入できます。テレボートのように個人情報を登録することなく、鉛筆とマークシートさえあれば購入可能。
そして、的中した舟券を換金する際も、個人情報を提示する必要がありません。
あなた以外、払戻しがいくらだったのか把握することはできないため、証拠が残りません。証拠がなければ税務署も納税を迫ることは不可能。
100万円以上の払戻しであっても問題なし
競艇場や場外の券売機では、一度の払戻金に限度があります。その額を超えると「高額払戻し窓口」へ行ってくださいと表示され、対人窓口での払戻しとなります。
「窓口を使うと顔を見られるし、身分がバレて税務署にチクられたら…」
そういった心配をする人もいるでしょうが、安心してください!この場合も身分証の提示、個人情報の記入などは一切必要はありません。的中した舟券を渡すだけでOK。
今後、高額払戻し窓口のみ身分証の提示が必要になるかもしれませんが、現時点ではそういった手続きは不要です。
- 万張りが基本スタイル
- 的中したら100万円を超える賭け方
- 1ミリも税金リスクを感じたくない
1つでも該当する競艇ファンなら、券売機で舟券を購入するのが得策でしょう。
まとめ
じゃいさんの事件によって加熱している税金問題。
さすがに現在の税制だと、公営ギャンブルで大金を稼ぐのは怖すぎますね。大勝ちすると税務署の人がやってきて、大負けしてもただお金がなくなるだけ。どう転んだってユーザーが損するようになっています。
しかし、競艇は公営競技の中で最もリスクの低いギャンブル!超大勝ちしても100万円程度だし、一口1,000万円なんて夢のまた夢(笑)
絶対に大丈夫!とは言い切れませんが、高額ベットをしているようなYoutuberとかでなければ、税務署から連絡が入ることはまずないかと。
そんな心配をする時間があるなら、競艇で勝つ方法を覚えましょう!